遺留分(いりゅうぶん) 聞いたことありますか?
- 涼 濱中
- 2024年9月3日
- 読了時間: 4分

お世話になっております。S&S.Labo税理士事務所でございます。今回は大切な人がお亡くなった場合に、その人の遺産は相続人が相続致します。
ただ、その場合に”遺言書が有る”と”遺言書が無い”では異なる事が大きくあります。
前のブログで書かせて頂いたように”遺産分割協議”という事があります。
この”遺産分割協議”のお話がまとまらない場合は永久に話し合いをしなくてはなりません。
もしもまとまらないのであれば、家庭裁判所で調停と審判をし決めなければなりません。
そして本日の”遺留分”についてのお話になりますが
例として 夫、妻、子供2名のご家族で 夫に相続が発生した時に遺言書があったとします。 その内容が、財産は全て家族以外の○○に残しますと書かれている遺言書だったとします。
仮にこの財産を残される方をAしましょう。 このAさんに遺言書通り全て相続されてしまうのでしょうか?
残された妻、子供2人はどうなってしまうのでしょうか?
このような時に出てくる内容が”遺留分”となります。
先ほどの例に戻りましょう。ご主人(被相続人)が亡くなり、遺言書には全財産をAさんに譲ると書かれていました。しかし、奥様やお子様たちは、ご主人との間に血のつながりがあるため、法律上、一定の財産を受け取る権利を持っているのです。この権利のことを
「遺留分」といいます。
遺留分は、遺言でどのように財産を分け与えるかを決める自由を完全に否定するものではありません。しかし、配偶者や子供など、一定の相続人が最低限保障されるべき財産があると定めているのです。これは、家族関係を法的に保護し、相続人全員が最低限の生活を保障するための制度です。
遺留分があることで何が変わるの?
遺留分がある場合、遺言書の内容が必ずしもそのまま実行されるとは限りません。遺言で全財産をAさんに譲ると書かれていても、奥様やお子様たちは、遺留分を主張することで、
一定の財産を受け取ることができます。
例えば、ご主人の財産が1億円だったとします。遺言書では全額をAさんに譲ると書かれていましたが、奥様と子供2人の遺留分の合計が3000万円だとします。この場合、Aさんは7000万円しか受け取ることができず、残りの3000万円は奥様と子供2人で分けることになります。

それでは遺留分を請求できるのは誰?となりますよね
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。
配偶者:結婚している配偶者は、原則として遺留分を請求することができます。
子:直系卑属(子供、孫など)は、原則として遺留分を請求することができます。
父母:配偶者や子がいない場合、直系尊属(父母、祖父母など)は、遺留分を請求することができます。
遺留分の割合は?
遺留分の割合は、相続人の種類や人数によって異なります。一般的に、配偶者と子が相続人となる場合、配偶者は4分の1、子は4分の2が遺留分となります。
遺留分の計算は複雑?
遺留分の計算は、相続財産の総額、相続人の種類や人数、遺言の内容など、様々な要素によって変わってくるため、非常に複雑です。
遺留分を請求するにはどうすればいいの?
遺留分を請求する場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、遺言書の内容や相続財産の状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してくれます。
遺留分に関するよくある質問といたしましては
遺言書があれば、遺留分は無視できるのですか?
A.いいえ、遺言書があっても、遺留分は無視できません。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は、遺留分を請求することができます。
遺留分を請求すると、家族関係が悪化してしまうのでは?
A.遺留分を請求することは、家族関係に悪影響を与える可能性もあります。しかし、遺留分は法律で認められた権利であり、正当な請求です。弁護士に相談し、家族関係をできるだけ円満に保ちながら、遺留分を請求する方法を検討しましょう。
遺留分の請求には、どれくらいの費用がかかりますか?
A.弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、案件の難易度や弁護士の事務所によって異なります。
遺留分は、相続において非常に重要な制度です。遺言書を作成する際には、遺留分について十分に理解しておく必要があります。また、相続が発生した場合には、弁護士に相談し、自分の権利を守ることが大切です。
S&S.Labo税理士事務所では相続に関しましても、ご依頼を受けさせて頂いております。 まずはご相談にてお話をお伺いできればと思いますので、お気軽にお電話下さいませ。
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