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インボイス登録した個人事業の方へ‼️


消費税の申告がまだの方、かつ、申告にお困りの方、山口晋税理士事務所が申告代行(税込手数料1万1千円)いたします。

3月28日(木)までにご連絡ください。

①インボイス登録により初めて消費税の申告しなければならない方(令和4年分まで消費税の申告が不要てあった非課税事業者)

②令和5年分は非課税事業者であったが、インボイス登録により消費税の申告をしなければならない方


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☆消費税の「申告と納付」期限は共に4月1日です!

☆消費税の納付額は、「税込」の場合、「租税公課」として、納付した年の所得税の必要経費として計上できます!

 
 
 

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