国税の納付書がとどかない!?令和6年5月以降について
- 涼 濱中
- 2024年8月3日
- 読了時間: 1分

納税って難しいですよね。皆様納付書が届いたら税金の支払いをされてる方も多いと思います。そんな中、国税庁ではコスト削減の為2024年5月以降に送付する分から送付対象者を見直し事前の、納付書の送付を取りやめるようになったそうです。
対象者は分かってる限りで以下の方々とされているようです。
e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人
e-Taxによる申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をしている
振替納税をしている
インターネットバンキング等による納付をしている
クレジットカード納付をしている
スマホアプリ納付をしている
コンビニ納付(QRコード)をしている ただし、すべての国税の納付書の送付が取りやめになるわけではありません。源泉所得税の納付書や消費税の中間申告に係る納付書は、引き続き送付される予定とのことです(令和6年3月現在)
税に関してのお悩み、ご相談などありましたら是非 S&S.Labo税理士事務所に御連絡下さいませ。



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