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法定相続人とは?


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お世話になっております。 S&S.Labo税理士事務所でございます。今回は法定相続人とは誰がなるのかという疑問に関して書かせて頂きたいと思っております。 法律では資産の分け方についてシンプルな決まりがございます。その決まりとは?


1. 資産の分け方について

・遺言証がある場合は、遺言証にそって遺産の分割をする。 ・遺言証が無い場合は、法定相続人の全員で協議し(話し合い)遺産の分け方を決める。 こちらの2点がスタンダードな遺産の分け方となります。 また協議に関しましては、法律で決められている法定相続人という権利を持っている方のみです。 法定相続人が全員揃っていない状態で進めた協議(話し合い)は無効になります。 こちらのスタンダードな内容をご理解頂くだけでも、不要なトラブルは避ける事が可能となると思います。



2. 法定相続人とは?誰を指すのか?


冒頭で「法定相続人」という言葉が出てきましたが、具体的に誰が法定相続人になるのか、詳しく見ていきましょう。

法定相続人とは、法律で定められた相続人で、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を持つ人です。具体的には、以下の親族が法定相続人となります。

  • 配偶者: 被相続人と婚姻関係にあった配偶者は、必ず法定相続人となります。

  • 直系卑属: 子、孫などの直系の子孫が該当します。

  • 直系尊属: 親、祖父母などの直系の上位者が該当します。ただし、直系卑属がいる場合は、直系尊属は相続人になることはありません。

  • 兄弟姉妹: 被相続人の兄弟姉妹が該当します。ただし、直系卑属や直系尊属がいる場合は、相続人になることはありません。

例:

  • Aさんが亡くなり、配偶者と二人の子供がいた場合: 配偶者と二人の子供が法定相続人となります。

  • Bさんが独身で、両親が健在だった場合: 両親が法定相続人となります。



3. 法定相続分の考え方


法定相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が相続できる財産の割合を「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続人の数や種類によって決まります。

例えば、配偶者と二人の子供がいる場合、法定相続分は通常、配偶者が1/2、子どもが各1/4となります。ただし、これはあくまで一般的な例であり、実際の法定相続分は、相続人全員の状況によって異なります。

法定相続分を決める要素

  • 相続人の数: 相続人の数が多いほど、一人当たりの法定相続分は少なくなります。

  • 相続人の種類: 配偶者、子、親など、相続人の種類によっても法定相続分は異なります。

  • 代襲相続: 相続人が死亡している場合、その子の代が相続人となる「代襲相続」が発生する場合があります。


4. 法定相続人が全員で協議するということ


法定相続人は、遺産分割協議という手続きを通して、遺産をどのように分けるかを決めます。この協議は、法定相続人全員で行う必要があります。

遺産分割協議で決めること

  • 遺産の範囲: 相続財産に何が含まれるのかを明確にします。

  • 遺産の評価: 相続財産の価値を評価します。

  • 遺産の分割方法: 遺産をどのように分けるのかを決めます。

  • 相続税の申告: 相続税の申告に必要な手続きを行います。



5. 遺産分割協議がスムーズに進まない場合


遺産分割協議は、相続人の間で意見が食い違うことが多く、スムーズに進まないことも少なくありません。特に、相続人が多く、または相続財産が複雑な場合、協議が長期化する可能性もあります。


協議がスムーズに進まない場合の対策


  • 弁護士や税理士に相談する: 専門家のアドバイスを受けることで、紛争を回避し、円満な解決を目指せます。

  • 調停や裁判: どうしても合意できない場合は、家庭裁判所での調停や裁判という手段もあります。



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6. まとめ


法定相続に関する基本的な知識を理解することは、相続が発生した際に、スムーズな手続きを進めるために非常に重要です。この記事では、法定相続人の範囲、法定相続分、遺産分割協議について簡単に解説しました。

相続は、人生において誰もが経験する可能性のある出来事です。この記事を参考に、相続に関する知識を深めていただき、万が一の際に慌てずに対応できるよう準備しておきましょう。 S&S.Labo税理士事務所では相続に関しましても、ご依頼を受けさせて頂いております。 まずはご相談にてお話をお伺いできればと思いますので、お気軽にお電話下さいませ。

 
 
 

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